本説明書類のうち、第1から第4は平成23年4月28日に公表した内容と同一です。
また、第5および第6に、平成23年6月末および平成23年9月末の計数情報を 追加しています。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

                        平成23年10月27日  紀の里農業協同組合

 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
 今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の 概要

  当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針

(注)方針の全文については、平成22年2月に公表しております。

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

 当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

 (1)組合長以下、関係役員部長等を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。

 (2)信用事業担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、金融営業部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。

 (3)各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融営業部へ報告することとしております。

 (4)各支所では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

<対応状況を把握する体制の概要図>

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融営業部に設置しているほか、各支所においても承っております。

(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融営業部に受付窓口を設置しております。また、各支所で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融営業部に連絡をし、金融営業部と各支所が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1)金融円滑化責任部署(または、金融円滑化管理委員会)を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。

(2)農業者のお客さまに関しては、本・支所の融資担当者が営農生活部等と連携し、コンサルティング機能の発揮に努めます。

(3)経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導等の人材育成を行って参ります。

第5 法第4条に基づく措置の実施状況

   別表1のとおり

第6 法第5条に基づく措置の実施状況

    別表2のとおり                     

                                         以 上

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